【下関市】飲食・宿泊事業者の方への経営支援給付金の申請期限は6月30日(火)です。
新型コロナウイルス感染症の影響で、経営に深刻な被害が出ている下関市内の飲食店や宿泊施設等を対象にしている下関市経営支援給付金。
2020年4月30日(木)時点で下関市内で食品衛生法による飲食店営業・喫茶店営業の許可、もしくは旅館業法による旅館業の営業許可を受けている法人または個人事業主の方であれば、下関市経営支援給付金の対象になります。
飲食店・喫茶店営業の方は10万円、旅館・ホテル営業の方は50万円、簡易宿所・下宿営業の方は10万円給付の対象です。
対象に当てはまっているのに給付金をまだ申請していないという飲食・宿泊事業者の方がいれば、申請期限が6月30日(火)までなのでご注意ください。
ただし先述した対象条件に当てはまっている場合でも、「感染拡大の為の一時休業以外の理由で営業していない」「飲食物以外の小売りを主体としている」など、対象外になってしまう場合もあります。
下関市経営支援給付金の詳しい申請方法については、下関市公式ウェブサイトに記載されています。