【下関市】収入が激減して税金が期限内に納付できない…。そんな時には市税の徴収猶予の「特例制度」に申し込みましょう。
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入が凄く減って市税を期限内に支払えない…。
こんな風に悩んでいる方は、市税の徴収猶予の「特例制度」に申し込みましょう。
2020年2月1日から2021年1月31日までが納期限の個人住民税・法人市民税・固定資産税などの市税が対象市税です。
【特例制度の対象条件】
①新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)の事業等に係わる収入が前年同期と比較すると概ね20%以上減少している
②一時に納付し、または納入を行うことが困難である
①新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)の事業等に係わる収入が前年同期と比較すると概ね20%以上減少している
②一時に納付し、または納入を行うことが困難である
上記2つの対象条件を満たしている方は、市税の徴収猶予の「特例制度」の対象者に該当しています。
市税の徴収猶予の「特例制度」は、担保の提供は不要で延滞金もかかりません。
申込手続きや申請期限などの詳細や最新情報については、下関市公式ウェブサイトをご確認ください。
wayu
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