【下関市】日本年金機構で国民年金保険料の特例免除申請を受け付けています。
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難になってしまった場合、日本年金機構で特例免除申請の手続きを受け付けています。
【申請の受付日】
2020年5月1日(金)~受付終了日は未定。
※2020年5月11日(月)時点の情報です。
【免除対象】
■学生以外の場合
2020年2月分以降から6月分までの国民年金保険料
※2020年7月分以降の免除は改めて申請が必要なのでご注意ください。
■学生の場合
2020年4月から2021年3月分までの国民年金保険料
※2020年2月・3月分の免除申請も同時に受付可能です。
ただし2月・3月分と4月分以降のそれぞれの申請書が必要なのでご注意ください。
【対象者】
・2020年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人
・2020年2月以降の所得税の状況から、当年中の所得が現行の国民年金保険料の免除等※1に該当する水準になると見込まれる人
▲上記の2つの条件に該当する人が対象です。
※1 国民年金保険料免除・納付猶予の承認基準
本人、配偶者、世帯主の控除後の所得見込額がすべて以下の計算式で計算した金額以下であることが必須条件です。
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■全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
■4分の3免除
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
■半額免除
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
■4分の1免除
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
※扶養親族等控除額、社会保険料控除額等は、年末調整や確定申告で申告された金額です。
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※新型コロナウイルス対策で支給される給付金等の一時的所得は収入の対象外です。
【申請方法】
①日本年金機構の公式ホームページで国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書をダウンロードする
※市(区)役所・町役場、年金事務所にも備え付けられています。
②各書類に必要事項を記入する
※学生の方は学生用の書類があり、学生証のコピーが必要です。
③記入済の書類を封筒に入れ(学生の場合は学生証のコピーも同封)、住民登録をしている市(区)役所・町村役場もしくは年金事務所に郵送する
※マイナンバーにより郵送で申請する場合は、マイナンバーカードの写しなど本人確認書類の添付が必要です。
直接郵送先に提出することもできますが、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ為に可能な限り郵送で手続きを行ってください。
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